「住所の表示が2種類?」
不動産を購入する際に交わす「不動産売買契約書」に現地の住居表示と異なる住所が書かれている。なぜこのような事があるのか、Keyvest Japanがご説明いたします。これには「不動産登記法」及び「住居表示法」が関係しています。


📌日本では一般的に利用されている「住所」と「地番」二種類の住所表示方式があるため2種類の住所が存在するのです。ではこの二つにどのような違いがあるのでしょうか。

👉「#所在」:その土地の実際の位置と法律上の地番を表します。土地ごとに独特の番号があるため「地番」と呼ばれています。また、土地上に立つ建築物にも「家屋番号」と呼ばれる建物を特定するための符号があります。この二つを合わせることで物件の「所在」となります。
例:東京都豊島区東池袋4丁目「46番地1」(この土地の所在地)


👉「#住所」: 居住地を表します。主に具体的な建築物の位置の特定に使用され、空き地や荒れ地には使用されません。郵便物の配送やGoogle mapにはこちらが使われます。
例:東京都豊島区東池袋4丁目「9-10」(居住住居)



✔️「所在」と「住所」の違いを理解することは日本での不動産取引や日常生活を送るうえで非常に大切なことです。Kyevest Japanでは不動産に関する豆知識や最新情報を毎週更新中。公式InstagramやLINEへの登録はこちらから。

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